取得した土地・家屋の登記をする際に登記印紙にて納める国税。新築住宅と、中古住宅で、建物の評価額に対する税率が違います。一定要件に当てはまる住宅用家屋に対しては、平成21年3月31日まで軽減措置があります。
土地建物の不動産の取得に対して、都道府県が課税する地方税。
注1平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
注2・平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合、税率は4%です。ただし、住宅を取得した場合は3%となります。
・平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合、税率は3%です。
・平成18年4月1日から平成21年3月31日までに住宅又は土地を取得した場合、税率は3%です。
・平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、税率は3.5%です。新築住宅、中古住宅それぞれに軽減措置があります。

市町村によって税率が変わります。最高2.1%。
新築建物は120m2までの部分について、平成20年3月31日まで固定資産税(家屋分)が2分の1になります。 土地、住宅それぞれに特例措置があります。
※購入・建築時にローンを利用した場合には、住宅ローン控除があります。