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家賃の二重支払いとは、今住んでいる住まいの家賃と新しく引っ越す住まいの家賃がダブってしまうことです。賃貸物件から新しい賃貸物件に引越す場合には、次の2つの場合が考えられます。
1.現在の住まいの退去届を出してから、新しい住まいを探す
2.新しい住まいが決まってから、現在の住まいの退去届を出す
契約によって多少異なりますが、退去届というのは、退去の1ヶ月前までに知らせるというのが一般的です。前もって退去日を伝えることにより、物件所有者(貸主)は、事前に次の入居者を探すことができ、空室期間を少しでも短くおさえることができる、という理由からです。つまり、退去届を出してからも、最低1ヶ月分の家賃は必要ということになります。
以上のように、家賃の二重支払いというのは、2.の新しい住まいが決まってから、現在の住まいの退去届を出す、の場合になります。しかし、新しく引っ越す住まいが決まっていないのに、退去届を出すというのも難しいので、2.のパターンとなる方が多いのが現状です。
そういう場合は、新しい住まいの入居審査を終えた時点で、すみやかに今住んでいる住まいの退去届を出した上で、新しい住まいの家賃発生開始日(入居日)を少しでも後ろに延ばしてもらうように交渉する、というのがベストでしょう。(高人気物件ではなかなか難しいものですが)
賃貸物件から賃貸物件に引っ越す場合は、この二重支払いの家賃分も頭に入れて、お金の準備をしておかなくてはいけません。

「連帯保証人」とは、借主が家賃を未払いした、突然いなくなったなどの場合に、代わりにその責任を負う人のことです。通常、賃貸契約を結ぶ際には、親族の連帯保証人を付して契約するのが一般です。しかし、連帯保証人が負う責任は重く、突然の請求や強制執行に対して文句が言えないばかりか、家賃のみではなく、利息、違約金、損害賠償金にまで責任が及びます。
親族とは、まず親がいる場合は親で、それから順に親に近い人、になります。しかし、親族であってもお金の支払い能力がなくてはなりません。不動産会社、貸主によっては、連帯保証人の収入証明を提示しなければならない場合もあります。親が年金暮らしの方ですと、連帯保証人として認められないケースがあります。そのような場合には、親族や兄弟にお願いする方もおられます。
重ねてになりますが、「連帯保証人になる」ということは、「その債務に対して、賃借人と同等の責任を負う」ということですので、「仲が良いから友人に」「古くからつきあいのあるあの方に」、と簡単に依頼しないようにしましょう。

「敷金」とは、お部屋を借りるときに貸主(大家さん)に「預けておく」お金で、入居者が何らかの事情で家賃を払えなくなってしまった場合や、重大な損害を与えてしまった場合の担保としての意味があります。
親何のトラブルもなく賃借期間が終了すれば、本来は戻ってくるお金ですが、退去するときには、入居者は原状回復義務を負っているため、そのリフォーム代を敷金で精算して、その残金が返金されます。敷金が全額返ってくるかどうかは、部屋の状態によります。通常使用であれば、入居時の契約書に記載されているとおりの金額が返ってきます。
しかし、ここでよくトラブルが起こるのが、「原状回復義務」というもの。これは賃借人(入居者)が生活することによって発生した建物価値の減少分を回復する義務があるというもの。どの減少分が賃借人の負担になるのか、によって修復費用が異なり、この解釈のズレがあるとトラブルになってしまうのです。「原状回復義務」とは、入居時の状態と全く同じ状態にして物件を返還することをいうのではないということを頭に入れておいてください。
基本的には、賃借人(入居者)の故意・過失、また、通常の使用を超えるような暮らし方による損耗分を修復するための費用は、賃借人(入居者)の負担です。しかし、通常の生活による壁紙の変色・汚れや家具の配置によるじゅうたんのへこみ、畳の日焼けなどの修繕費は、貸主(大家さん)の負担となっています。(詳細は国土交通省のガイドラインを参照してください)
退去するときにトラブルを起こさず、敷金を少しでも多く取り戻すためには、最初の契約が大事です。契約書の記載がすべて優先されてしまいます。細かいことを貸主(大家さん)に確認することは面倒なものですが、契約書に、署名・捺印する前にまず確認が必要!です。
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